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一般社団法人の登記
旧法下では税制上の優遇措置を受けることができる「社団法人」や「財団法人」などの公益法人を設立するには、まずは公益性の判断として主務官庁による設立の認可を受けることが必要でしたから、いきなり法務局へ設立登記申請を行うことはできませんでしたし、公益性の判断について一定のハードルがありましたので、なかなか容易に設立できなかったという方もいらっしゃったようです。
その後平成20年12月に「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」が施行されてからは、法人格の取得と公益性の判断が分離されましたので、設立の登記だけで法人格を取得できるようになりました。
一般社団法人設立時のポイント
起業する場面ではどの法人を希望される方もそうなのですが、どのような事業を行われるのか、だれをターゲットにするのかの検討が必要です。
一般社団法人を選択する際には、設立後に公益法人成りを想定したうえで期間設計をするのか、会員制度や基金を設けるか否か、収益事業のみに課税される「非営利法人型一般社団法人」とするのか、あるいは普通法人とほぼ同様の課税となる一般社団法人とするのか等、一般社団法人特有の検討事項もあります。
一般社団法人のポイントはいくつかあるのですが、いかにいくつかピックアップしてみましたので、ご参考ください
- 設立登記申請だけで法人格を取得できる
- 社員(株式会社でいうところの株主)は2名以上必要
- 資本金がない?
確かに設立時には一定額の財産を必要としませんし、登記事項でもありません。しかしながら、今後法人が活動をするには、一定財産が維持されていないといけないでしょうから、基金制度の導入を検討したり、金融機関などからの借り入れが可能か否か等を検討しなければなりません。 - 事業の収益を出資者に配当することはできません
- 公益を目指す場合、それを見越した期間設計と組織作りが必要
- 公益に関する手続きは設立登記申請よりも後
株式会社ではなく一般社団法人での設立が向いているかもしれません
ぜひ一度ご相談ください
一般社団法人は設けてはいけないのかと思っていた方
町内などの一定地域で友人と一緒に起業したいとお考えの方
既にボランティア的な事業を行っているが法人格がなくてお悩みの方
町おこしの一環として、会員への情報提供や特産品の販売をお考えの方
結婚を期に退職したが、以前のスキルを生かして起業したい方
NPO法人の登記
NPO法人(特定非営利活動法人)を設立するには、まず所轄庁(法で定められた行政機関)へ設立認証申請をして、認証を受けたうえで、その後法務局へ設立登記申請をすることになります。
一般社団法人が法務局への登記申請だけで成立しますので、同様にお考えの方もいらっしゃるようですが、NPO法人は先に所轄庁の認可を受けなければなりません。この認可手続きは、申請から認可までの期間が4ヶ月程かかるため、事前のヒアリング、認可後の登記申請のことを考えると5か月半〜6か月はみておいた方が無難です。
また、NPO法人は株式会社と異なり、申請したからといって必ず受理される訳でもありませんし、受理されたとしても、必ず認証されわけでもありません。
ですから、アクアス司法書士行政書士総合事務所では、きちんと事業開始日をお伺いしたうえで、行政の手続きや審査機関をご説明させていただき、急いで申請をするということよりも、定款の内容、組織作り、趣旨書に記載すべき内容、今後の事業計画よ活動予算書(収支予測)など、今後NPO法人が存続するために必要な事項をしっかり伺ったうえで申請にのぞむことをお勧めしております。
アクアス司法書士行政書士総合事務所では、司法書士、行政書士資格を持つコンサルタントが在籍しておりますので、事業計画書や収支予算書、認証手続き、法務局への登記申請まで、併せてご相談、手続きできるところが特徴です。
NPO法人設立時のポイント
【NPO法人設立までの流れ】
- 事前ヒアリング(数週間)
認可申請時、添付書類でもあり、認可の可否にも関わるだけではなく、NPO法人認可申請および登記申請後、長らく存続いただくためにも、組織づくりや、事業計画・活動予算書(収支予測)をじっくりお伺いしたうえで、定款や事業計画書、趣旨書などの書類を作成してまいります。 - 所轄庁への認可申請(数日〜数週間)
受理段階での指示があった場合は、即座にご相談のうえ、受理に繋げます - 縦覧期間(2ヶ月)
- 審査期間(縦覧期間後と2ヶ月以内とされています)
- 認証・不認証の決定(2週間以内に通知が参ります)
- 法務局への設立登記申請
- 管轄帳への登記完了届出
【NPO法人のポイント】
- 1.社員(正会員)が10名以上必要なので、事前に人選をしておく
- 認可上は初年度と翌年度ですが、3年間ほどの事業計画と収支予測を検討しておく
- NPO法人の理念、目的、事業領域を検討する
- 事業開始まで十分な期間をよんでおくこと
全体の流れは上記のようになりますが、NPO法人の設立までの期間が、概ね6ヶ月かかるということもご納得いただけるかと思います。
【NPO法人の活動内容】
公益の活動に邁進する活動に限られ、20分野に該当する活動をメインに行わなければなりません。20分野とは下記の内容です。因みに、この20分野がここが17分野となっている情報や書籍はは、平成24年4月改正前のものなので、注意が必要です。
- 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
- 社会教育の推進を図る活動
- まちづくりの推進を図る活動
- 観光の振興を図る活動
- 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
- 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
- 環境の保全を図る活動
- 災害救援活動
- 地域安全活動
- 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
- 国際協力の活動
- 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
- 子どもの健全育成を図る活動
- 情報化社会の発展を図る活動
- 科学技術の振興を図る活動
- 経済活動の活性化を図る活動
- 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
- 消費者の保護を図る活動
- 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
- 前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動(条例がない場合も考えられます)
【認定NPO法人について】
NPO法人のうち、一年を超える期間を経過しているNPO法人は「事業活動において共益的な活動の占める割合が、50%未満であること」や「運営組織及び経理が適切であること」などの一定の要件を満たしていれば、所轄庁(都道府県又は政令指定都市)から認定されることで、税制上の優遇措置を受ける「認定NPO法人」となることができます。
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