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【法定相続】相続人になるのは誰で、どの範囲までなのか

相続遺言遺産分割相続人の範囲は亡くなった人と一定の身分関係にある者に限定されます。

配偶者がいる場合には配偶者は必ず相続人になりますが、相続人が複数いる場合には、順位が定められており、順位が先の者がいれば、後の順位の方は相続人にはなれません。

例えば、被相続人の配偶者、子、親が生きている場合、相続人となるのは、配偶者と子のみであり、その相続割合は、2分の1ずつになります。
ちなみに、相続人としての身分をもっていても、遺言書を偽造したり、故意に被相続人や先順位の者を死亡させたりした者は、相続人にはなれません(相続欠格者)。
同様に、被相続人を虐待したり、著しい非行があったりした者についても、被相続人が家庭裁判所に請求することにより相続権を喪失します(廃除)。

【相続人の順位】

配偶者以外の相続人

配偶者

第1順位 被相続人の子

第2順位 被相続人の直系尊属

第3順位 被相続人の兄弟姉妹

配偶者は常に相続人となる

他に相続人となるべき者があるときはその者と同順位となる

*第1順位の者がいる場合には、第2順位、第3順位の者は相続人にはなれません。ただし、配偶者は常に相続人となります。

【法定相続分】

配偶者以外の相続人

配偶者

(注1

1/2

(1)     数人いるときは均等

平成25年12月5日(同月11日公布・施行)、民法の一部を改正する法律が成立し、嫡出でない子の相続分は嫡出子の相続分と同等になりました。
ただし、平成13年7月以降、平成25年9月までに開始した相続で、遺産分割が終わっていないものについて、新しい相続分が適用されることにご注意ください

1/2

直系尊属

(注2

1/3

数人いるときは均等

2/3

兄弟姉妹

1/4

(1)     数人いるときは均等

(2)     半血の兄弟姉妹は全血の兄弟姉妹の1/2(注3

3/4

(注1)養子も含まれます
(注2)普通養子が死亡した場合、その相続人に配偶者並びに実父母及び養父母があれば各父母の相続分は、1/3×1/4となります
(注3)半血の兄弟姉妹とは、腹違いの兄弟で片親を同じくする兄弟のこと。非嫡出子と嫡出子の判断と混同しがちなので、注意が必要です。

 

遺言書

自分に万一のことがあったときに備えて遺言を残しておきたい。
死亡後に親族間に争いがないようにしておきたい。

というように、ご自身亡き後のことで、いろいろな想いはあるかと思います。自分の最後の場面を考えるとき、遺言書はとても重要な手続きです。

遺言書とは、自らの人生の最後の場面において、自分の財産をどのようにするかについて相続人にその意思を伝える意思表示のことです。

 遺言をするには必ず民法に規定する方式に従ってなされなければなりません。
せっかく書面で自分の意思を書いても、方式を欠く場合には、遺言が成立したことにはならないというような場合もあり得ます。

ご自身亡き後、遺産についての争いを避け、自分の残した財産で身内がもめないようにするためにも遺言書は作成しておく必要があるといえます。

 

【自筆証書遺言について】

遺言者がその全文、日付及び氏名を自筆で作成し、これに押印します。紙とペン、封筒、印鑑があれば、自分で作成できますので簡易な手続きですが、必ず、その全文章と日付及び氏名を自筆で書き、最後に押印しなければなりません。

 これは、亡くなった人の真意による遺言であることを自筆で書くことにより担保するという意味があります。この要件を充たさないものは無効となりますので注意が必要です。
この遺言書による場合、それをそのように保管するか、また、自分の死後確実に発見されるようにするかについては難しい問題があります。

書く場合は自分の資産全部と誰に何を相続させるかを決めて、下書きしたうえで書いた方がよいでしょう。
また、訂正は民法で決められた方法でしなければ無効になりますので、間違えた場合は全て書き直しましょう。ちなみに他人が代筆したり、ワープロ、パソコンで作成したものは、無効です。

 

【 公正証書遺言について】

公正証書を作成するには、遺言者が公証役場に出向き、証人2人以上の立会いのもと、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口述して、公証人がこれを筆記した後に遺言者と証人に読み聞かせます。
遺言者と証人がその筆記が正確なことを承認したら、遺言者証人各自が署名・押印し、最後に公証人が、その証書は方式に従って作成したものである旨を付記し署名捺印します。

公証人報酬などの費用がかかりますが、公証人が関与するため、自筆証書遺言のように方式不備で遺言自体が無効となったり、遺言者の死亡後に遺言の意味が不明等の理由により紛争が生じたりする危険性は少なくなりますし、遺言書原本が公証役場で保管されるため、比較的安全な手続きであると思われます。

【秘密証書遺言について】

遺言者が遺言内容を記載した証書に署名捺印し、遺言者自身がその証書を封じて、証書に捺印した印鑑で封印します。

その後、遺言者が公証人1人と証人2人以上の前に封書を提出し、自分の遺言書である旨と筆者の氏名、住所を述べます。

公証人が証書が提出された日付および遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者と証人、公証人がこれに署名押印します。

 

【各遺言書のメリットとデメリット】

自筆証書遺言は自分ひとりで行うことができ、費用もかからずに済みます。反面、様式に従わなかった場合、遺言自体が無効になる危険があります。また、この様式で行うと、相続開始後相続人の全員で家庭裁判所に出向き、その全員の立会いのもと、遺言書を開封し、家庭裁判所の検認という手続きを行う必要があります。

公正証書遺言にした場合は、公証人に対する費用がかかりますが、先述した家庭裁判所の検認手続きは不要ですので、相続人全員で家庭裁判所に赴く手間が省けます。また、遺言書の原本は公証役場で保管されますので、安全であるといえますし、様式の不備により遺言が無効となることもありません。

秘密証書遺言は、公証人に対する費用がかかりますが、内容を秘密にして確実に保管できます。ただし、相続開始後相続人の全員で家庭裁判所の検認手続きを受ける必要があります。

 

【遺言の効力】

遺言は法定相続の規定に優先しますので、遺言をしておくと、そこに書かれている財産については受遺者に渡されることとなり、法律で定められている相続人が相続する「法定相続」に優先します。

当事務所では、各種遺言書文案の作成手続きも承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

 

遺産分割

相続人は、遺言で遺産分割を禁じられている場合を除き、被相続人の死後いつでも遺産分割協議をすることができます。

遺産分割は、相続開始後いつまでに行わなければならないという決まりはありません。しかし、いずれ故人の配偶者や子どもなど、各相続人と遺産分割協議を行う予定であれば、いつまでも放置しておくと、いずれは第二、第三の相続が起こります。

そうなると、相続人は、以前の相続人の息子、その又息子と相続人がどんどん増えて複雑化するうえ、協議を行おうにもなかなか相続人がそろわず、協議すること自体が大変になります。
また、以前はあなたが相続財産を取得すること承諾してくれていた身内も、その人が亡くなり、新たな相続人となった息子が承諾してくれないという場合も考えられます。

ですから、協議できる場合は出来るかぎり早めにしておいた方が良いともいえます。

 

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