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組合組合にはいろいろなものがありますが、中小企業の組合である「事業協同組合」「企業組合」「協業組合」が最も関与率が高いのではないかと思われます。その他にも「商工組合」「商店街振興組合」「生活衛生同業組合」などが挙げられます。


事業協同組合、企業組合、協業組合

「事業協同組合」「企業組合」「協業組合」ともに、発起人は4人以上でなければならないということは共通です。認可申請先は異なるもの、認可を受けた後に法務局への登記申請によって組合が成立するということも共通です。

また、意外と知られていませんが、これら「 事業協同組合」「企業組合」「協業組合」 ともに、株式会社への組織変更も可能です。

「事業協同組合」は組合員の経営の近代化・合理化・経済活動の機会の確保を、「企業組合」は組合員の働く場の確保、経営の合理化を、「協業組合」は組合員の事業を統合、規模を適正化し生産性向上、共同利益の増進を目的としています。

【設立の手順】

  1. 設立発起人による検討
    設立趣意書(設立目的や事業計画概要を記載)の作成、設立同意者の募集、創立総会の準備
  2. 創立総会開催公告
    設立同意者へ通知するとともに、会日の2週間前までに公告を行う(協業組合は不要)。
  3. 創立総会開催
  4. 所轄庁への設立認可申請
  5. 設立認可
  6. 発起人から理事への事務の引継
  7. 設立同意者による出資の払込
  8. 法務局への設立登記申請(組合成立)
  9. 所轄庁への成立届の提出

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